「家賃保証会社」の利用とはどういうものか
家賃保証会社とは
「家賃保証会社」とは、借主が家賃を滞納したときに、貸主に対し借主に代わり家賃の支払いをする会社です。
貸主にとって住居を貸すということは利益を追求するための事業ですから、当然収支が不安定になるようなリスクについては、事前に回避策を講じておくことになります。家賃を滞納されると、本来得られるはずの収益がなくなってしまうので、賃貸経営においては直接的かつ大きなリスクとなります。そこで登場したのが家賃保証会社であり、家賃保証制度です。
家賃保証会社の利用が一般化する前は、家賃滞納リスクを回避する手だてとして「連帯保証人」制度が主流でした。これは賃貸借契約をした借主本人が家賃滞納をした場合に、連帯保証人が借主に代わって弁済義務を負うというものです。しかし、契約当初は支払い能力があると判断された連帯保証人であっても、実際に滞納が起こったときに支払いをしてくれなかったり、支払い能力がなくなっていたりということも考えられます。また、核家族世帯が当たり前で、かつ高齢化により高齢者単独での賃借が増加している現状では、連帯保証人のなり手がいないという実情もあり、必然的に家賃保証会社による保証制度が普及したという背景があります。
家賃保証会社に支払う保証料は、基本的には借主が負担します。一般的には契約時に初期費用として支払いが発生するほか、契約更新時などに継続利用料が徴収されます。
万が一住まいを借りて家賃を滞納した場合、家賃保証会社を利用する契約ならば、一旦は借主の代わりに家賃保証会社が貸主への家賃支払いを立て替えてくれます。しかし、もちろんそれで終わりではありません。家賃保証会社は借主に対する債権者となり、滞納家賃の回収業務を開始します。返済が遅れれば、その分利息(遅延損害金)が追徴されますので、注意が必要です。
とはいえ、毎月期日通りに家賃を支払っていれば、何も問題はありません。また、入居申込後には家賃保証会社による借主の審査があり、そもそも家賃支払いの能力が足りないと思われる人は、借りることができませんから、普通に考えれば家賃滞納をしたときの懸念はあまり必要ないでしょう。むしろ家賃保証会社を利用する物件を借りることでのメリットもありますので、事項で見ていきましょう。
家賃保証会社利用物件のメリット
家賃保証会社の利用物件を借りるときの借主側のメリットは、何といっても「連帯保証人が不要」という点です。例えば、親子関係が良好で、父親が連帯保証人になる意志があっても、すでに定年退職をしている場合は連帯保証人として認められないケースもあります。
また、親族がおらず連帯保証人を頼める相手がいない高齢者や、日本に滞在していても頼める相手がいない外国籍の人でも、家賃保証会社を利用することで賃貸借契約を結べる可能性があります。
このように、連帯保証人がいないというケースでも、家賃保証会社の審査に通り貸主も了承すれば、賃貸借契約を結ぶことができるのです。
家賃保証会社利用物件のデメリット
反対に借主にとってのデメリットは以下の点です。
【保証料がかかる】
家賃保証会社を利用するには「保証料」がかかります。保証料は、通常の賃貸借契約では借主の負担となります。保証料の金額は家賃保証会社によって異なりますが、入居時にかかる「初回保証料」がおおむね家賃の1カ月分以下で設定されているようです。以降一年ごと、または賃貸借契約更新時に「更新(継続)保証料」がかかります。
また、家賃を滞納することなくきちんと支払っていても、契約期間満了(退去)時などにすでに支払った保証料は返還されませんので、その点も認識しておきましょう。
【家賃保証会社を選べない】
基本的には、家賃保証会社は貸主が指定します。仮に、他に保証料が安い会社を知っていたとしても、そちらに変更することはほぼできません。万が一、貸主指定の会社で以前に滞納歴がある場合は、審査に落ちる可能性は高いでしょう。
【家賃滞納時の回収対応が厳しい】
家賃保証会社は、あくまで滞納分を「立て替える」だけですから、当然借主の債務がなくなるわけではありません。つまり、立て替えた後は家賃保証会社から支払いを督促されます。保証会社によっては、その回収方法が厳しい場合もあります。前述のように、滞納期間が長引けばその分の利息(遅延損害金)も追徴されます。
こんな記事も読まれています
- 賃貸コンテンツ
- 賃貸借契約時に必要な書類とお金について
- 賃貸コンテンツ
- 住みたい物件を決めたら入居申込みをしよう
- 賃貸コンテンツ
- 住まいの賃貸借契約で確認しておくべきこと
- 賃貸コンテンツ
- 賃貸物件の借主側からの中途解約について
- 賃貸コンテンツ
- 退去時の原状回復と敷金について